1998-03-12 第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
「臨時職員の身分取扱について」ということです。古い通知ですから、ちょっと要点だけ読んでいきます。 いわゆる臨時職員の身分取り扱いについては、相当長期間にわたり引き続き勤務している上、その担当する職務も一般の恒久的職員と同様な者も多数あると考えられるので、できる限り速やかに、適正かつ合理的な措置がとられるよう再検討せられたい。
「臨時職員の身分取扱について」ということです。古い通知ですから、ちょっと要点だけ読んでいきます。 いわゆる臨時職員の身分取り扱いについては、相当長期間にわたり引き続き勤務している上、その担当する職務も一般の恒久的職員と同様な者も多数あると考えられるので、できる限り速やかに、適正かつ合理的な措置がとられるよう再検討せられたい。
本法にてい触する法 令に基く條例・規則等は、当然無効となるが、 それ以外に、特に市町村では、職員の身分取扱 に関する條例・規則等で本法にてい触するもの がある。
ここにも「その労働関係その他身分取扱に関し特別の法律が制定されるまでの間は、」地公法では法律で別に定める。地公労法へいきまして、その法律ができるまでの間はこれだと、こう言っているわけですよ。しかし、それはあくまでも身分取り扱いなのであって、範囲はどこにもないじゃないですか。たとえば電話交換手というものがまあ単純労務だとしますか。これの労働条件は地公労法だとは書いてありますよ。
「4 第一項の吏員に関する職階制、試験、任免、給与、能率、分限、懲戒、保障、服務、その他身分取扱に関しては、この法律及びこれに基づく政令に定めるものを除く外、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律の定めるところによる。」」こうなっておりますね。そして地方公務員法ができた。そのときに定年制はなかった。
○細谷委員 地方企労法の附則四項、「地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって、第三条第二項の職員以外のものに係る労働関係その他身分取扱については、」云々とこう書いてあるわけです。自治法九十六条一項十一号で、議会の議決すべき事項で、企業職員はこれは排除されているわけだ。そうでしょう。これは一方的で、不服も何もものを言えないわけだ。不公平じゃないですか。
○細谷委員 今度の法律の第二十四条に、町村合併及び新町村建設計画の実施、(職員の身分取扱)というところに、「合併関係町村は、その協議により、町村合併の際現にその職に在る合併関係町村の一般職の職員が引き続き合併町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。」これが第一項にうたわれてあります。
前国会の参議院内閣委員会においてこの法律の審査にあたりました際、従来の調達庁職員の身分を一般職より特別職に切りかえることは重大なる身分の変更であり、調達庁職員に与える影響も大きいことを考慮し、従来の調達庁職員については防衛施設庁設置後もなお一般職の職員としておくことを適当と考え、この法律の議決に際し、「防衛施設庁に統合される調達庁職員の身分取扱等については、その職務の性質に鑑み、次期国会において一般職
この中で第三号に「地方公務員たる教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱に関する制度について企画し、並びにこれらの制度の運営に関し、指導、助言及び勧告を与えること。」ができる。こういう関係で、勤評というものも人事管理制度の一つとしてやるわけでございますので、こういう制度に基づきまして、その趣旨を徹底するための経費でございます。
○堀委員 そうすると今度は内藤さんにちょっと伺いたいのですが、「職員団体の業務にもっぱら従事する職員の身分取扱に関して、このたび別紙1、2、のとおり内閣法制局から意見の回示がありました。これらのことについては、従来取り扱っていたことと異る点もありますので、これに対する措置について自治庁とも協議いたしましたが、回答意見の趣旨に従い、処理するのが妥当であるとの結論にいたりました。
○高田なほ子君 お説承わりましたが、文部省の「職員団体の業務にもっぱら従事する職員の身分取扱について」という通達と、今御説明になりました協議会の第三分科会の結論というものは全く同じである。これは幸か不幸か一緒になったのかもわかりませんが、私どもは、ここに何らかの連絡がないなどと考えてはおりません。
の身分取扱に関して、このたび、別紙1、2のとおり内閣法制局から意見の回示がありました。これらのことについては、従来取り扱っていたことと異る点もありますので、これに対する措置について自治庁とも協議いたしましたが、回答意見の趣旨に従い、処理するのが妥当であるとの結論にいたりました。ついては、今後の取扱についてしかるべく御考慮をわずらわしたく参考までにお知らせいたします。」こういう文書が出ているのです。
但し、教育職員の任用その他の身分取扱、」云々「その他政令で定めるものを除く。」こういうふうに書かれておりますけれども、勤務評定というのはこの中の身分取扱いというものの中に含まれておりますかどうか、お伺いいたしたい。
但し、教育職員の任用その他の身分取扱、教育課程、教材の取扱、教科用図書の採択その他政令で定めるものを除く。」こういうふうにあって、勤務評定だけがここでクローズ・アップされておるような法律ではないのです。身分の取扱いというのは、勤務評定だけではないでしょう、どうですか。あなたがその身分の取扱いの中の勤務評定だけをクローズ・アップして——地方教育行政に関する法律は特別法として規定してあるのですよ。
「この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。」と書いてある、「目的とする。」
それからこの第一条の文章を読んでみても、まあ内容についてはわれわれ問題がありますけれども、この形だけから見ましても、「この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする」、「目的とする」とこう書いてあるのですね。だから第一条は目的なんですね。
○政府委員(緒方信一君) これは字句といたしましては趣旨といい、目的といい、さほど区別はないと存じますけれども、ここにありますように、この法律は教育委員会の設置、教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定める、こういう何と申しますか、内容の構成についてここに書いておりますので、こういう場合は趣旨と書くのが普通じゃないか。
「学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営」と、で町村長のすることも、やはり二十四条には掲げておりまするのです。ですからして、元のようなあの一カ条をここで抜くということは適当でないです。
それから「学校その他の教育機関の職員の身分取扱」が一つであります。なおそのほかに、「地方公共団体における教育行政の組織」これも一つであります。またこれ全体にかけて「運営の基本を定める」、こういうことでありまして、別段他意はないのであります。
○野原委員 そうしますと、「学校その他の教育機関の職員の身分取扱」がこの地方教育行政の組織及び運営に関する法律の最も主要な点だ、それと「その他」と一緒にして「地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本」ということになるのだ。最も主要な点は「学校その他の教育機関の職員の身分取扱」、ここにあるのだ、この点が実は最も力点を置いてこの法律を作ったゆえんのものだ、こういうことになるわけでございますか。
○野原委員 「地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本」、この中に「学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他」ということ一切が包含されるのではございませんか。「教育機関の職員の身分取扱」だけを特段にうたっておるわけです。この目次を見ても御承知のように、第二章は「教育委員会の設置及び組織」となっております。
ところが私どもの手元にある資料を見ますと、「職員の身分取扱等」とあって、その先に「一般職の職員」とあり「退職希望者を除き、全員新市の職員として採用する。」この文句は市長さんのお出しになったのにも書いてある。ところがその先の「この場合、そのものの現町村の職員であった期間は新市の職員としての期間に通算する。」こう書いてある。これははっきりこう書いてある。
この法律案は、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及権限、隊員の身分取扱等に関し、おおむね現在の保安庁法の内容を基礎として規定したものでありますが、次に述べる任務に即応し、必要な規定の追加、整備を行なつております。
○松澤兼人君 私もそれはもう百パーセントいけないというふうには考えておりませんが、例えば五十二条の三の四号でありますか、「教育長は、自己の身分取扱についての議事が行われる場合を除く外、教育委員会のすべての会議に出席しなければならない。この場合、教育長は、議事について発言することができるが、選挙及び議決に加わることができない。」
○国務大臣(大達茂雄君) この五十二条の三「教育長は、自己の身分取扱についての議事が行われる場合を除く外、」云々、この点の解釈は、今私どういうふうにこの「自己の身分取扱」……、これは教育長としての身分取扱ということを指していることは明瞭でありますが、更に進んでその教育長をやつておる人自身の身分の取扱、つまりそれが兼任である場合に、自分の校長としての身分の取扱についての場合もこれに包含されるものであるかどうか
第四十一条は職員の身分取扱に関しまして、この法律に定めるものの外、防衛庁に置かれる職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項並びに階級及び服制については、自衛隊法で定めるということを規定したのであります。 第三章は国防会議に関する規定でございまして、これは新設のものでございます。 第四十二条は「国防に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、国防会議を置く。」
この法律案は、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等に関し、おおむね現在の保安庁法の内容を基礎として規定したものでありますが、次に述べる任務に即応し、必要な規定の追加、整備を行なつております。
この法案は、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等に関し、おおむね現在の保安庁法の内容を基礎として規定したものでありますが、次に述べる任務に即応し、必要な規定の追加、整備を行なつております。